予定納税の資金繰りに困ったら。

お客さまより、
「予定納税の納付書が届きましたが。業績が好くなく納める税金が多いので、納税資金に困っています。」
とのご相談を受けました。

予定納税制度とは、法人税や所得税、消費税について、前期または前年の税額に基づいて計算した金額が一定額以上であれば、その年の税額の一部として、あらかじめ納めなければならないという制度です。
簡単に言うと。前期または前年に税金を納めていたら、今期または今年も同じような税額になるだろうから、あらかじめ納めてくださいねという税金の前払制度です。

この予定納税制度は、前期または前年の実績によって、予定納税として納めるべき税額が決まります。したがって、今期または今年の業績に基づいていないので、今期または今年の業績で計算した税額と大きく違っていたりします。ときには、今期または今年の業績を反映した税額と違うので、納税資金が不足することも起こります。

もし。納税資金が不足し予定納税額を納められないときは、予定納税に代えて、仮決算をしその仮決算による税額を納めることができます。

仮決算の注意事項として、期日までに仮決算による申告書を提出し、その仮決算に基づく税額を納めなければならないということです。
期日までに仮決算による申告書の提出と納付が行われなかったら、予定納税制度が優先され、予定納税額が納められなかったことになります。延滞等の罰則も予定納税額に基づいて計算されますので、ご注意ください。