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◆個人で事業を行っており、青色申告に変更しようと思いますが、白色申告とどのように違うのですか。
 青色申告とは、確定申告のときに青色の申告用紙で提出する申告であり、青色申告でない申告のことを白色申告と言います。その違いを説明しますと。
 青色申告には、次のような特典があります、
     @特別控除65万円(10万円)が受けられます。
     A事業専従者への給与が必要経費算入できます。
     B純損失の繰越控除が受けられます。
     C減価償却の特例などが受けられます。
 ちなみに白色申告では、
     @の特別控除は、ありません。
     Aの事業専従者への給与は、A配偶者は86万円、それ以外の者は1人50万円
                  B事業専従者控除前の所得等÷(事業専従者+1人)
      AとBのいずれか少ない方の金額となります。
     B純損失の繰越控除は、事業用資産等の災害による損失しか繰越控除できません。
     C減価償却の特例などは、受けられません。
 しかし、青色申告を選択すると原則として複式簿記により必要な帳簿を作成しなければならなかったり、その帳簿書類は一定の期間保存しなければならないなどの義務が生じます。
 また、青色申告の適用を受けようとするときは、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出し承認を受けなければなりません。ただし、次のときは次の日となります。
     事業を開始とき・・・事業開始の日から2ケ月以内
     青色申告者の事業を相続により引き継いだとき・・・相続開始の日から4ケ月以内
    
 
従業員が退職しますが、税金関係の手続きは、どのような手続きが必要ですか。
 従業員の退職による税金関係の手続きは、
   @給与に対する所得税の源泉徴収手続き
   A退職金に対する所得税の源泉徴収手続き
   B退職金に対する住民税の源泉徴収手続き
   C住民税の特別徴収額の徴収手続き
などの手続きが必要となります。
 なお、それぞれの手続きは、
@の給与に対する所得税の源泉徴収手続きについて
   源泉徴収・・・給与所得の源泉徴収税額表により徴収(毎月の給与と同じ)
   納付期限・・・給与支払日の翌月10日(納期の特例のときは一定の日)
Aの退職金に対する所得税の源泉徴収手続きについて
   源泉徴収
     退職所得の受給に関する申告書を提出しているとき
       (退職金ー退職所得控除額)×1/2×税率
     退職所得の受給に関する申告書を提出していないときは
       退職金×20%
     ※退職所得控除額
       勤続年数20年以下・・・40万円×勤続年数(80万円以下のときは80万円)
       勤続年数20年超・・・(勤続年数−20年)×70万円+800万円
   納付期限・・・退職金支払日の翌月10日(納期の特例の承認のときは一定の日)
Bの退職金に対する住民税の源泉徴収手続きについて
   源泉徴収
     退職所得申告書を提出しているとき
       (退職金ー退職所得控除額)×1/2×税率×0.9
     退職所得申告書を提出していないとき
       (退職金ー退職所得控除額)×1/2×税率×0.9
   納付期限・・・退職金支払日の翌月10日
Cの住民税の特別徴収額の徴収手続きについて
   6月1日から12月31日までの間の退職
     原則・・・未徴収額は普通徴収へ変更
     例外・・・本人の申出により未徴収額は一括徴収
   1月1日から4月30日までの間に退職
     原則・・・未徴収額は一括徴収
     例外・・・転勤先の会社等での特別徴収継続の申出により特別徴収の継続
 
◆マイホームを購入しようと思っていますが、マイホームの購入には、どのような税金がかかりますか。
 マイホームなどの不動産の購入にかかる税金は、
   @契約書を作成したとき・・・・印紙税
   A登記をしたとき・・・・・・・登録免許税
   B不動産の取得をしたあと・・・不動産取得税
   C家屋の代金を支払ったとき・・消費税
などです。
 また、住宅ローンによるマイホームの購入のときには、所得税が還付される住宅ローン控除が適用になります。
 なお、それぞれの税金の計算方法は
@の印紙税について
   契約金額が五百万円を超え壱千万円以下・・・10,000円
        壱千万円を超え五千万円以下・・・15,000円
        五千万円を超え壱億円以下・・・・45,000円
Aの登録免許税について
   土地の移転登記・・・固定資産税評価額×1%
   建物の移転登記・・・固定資産税評価額×2%(一定の住宅は0.3%)
   建物の保存登記・・・固定資産税評価額×0.4%(一定の住宅は0.15%)
   抵当権の設定登記・・固定資産税評価額×0.4%(一定の住宅は0.1%)
Bの不動産取得税について
   宅地・・・・・固定資産税評価額×1/2×3%
   軽減宅地・・・固定資産税評価額×1/2×3%−軽減額
   住宅・・・・・固定資産税評価額×3%
   軽減住宅・・・(固定資産税評価額−1,200万円)×3%
Cの消費税について
   家屋の代金×5% 
となっています。
  
 
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