インボイス制度(免税事業者)。

令和5年10月から、消費税に関してインボイス制度が始まります。
このインボイス制度の概要を少しでも理解してもらえるように投稿していきたいと思います。

インボイス制度が始まると。
免税事業者との取引はどうなる?

消費税の納める金額と計算方法(原則)

1,100万円(税込)の商品を販売したとき。
本当の売上は1,000万円で、残りの100万円分は消費税として預ったお金になります。

しかし、この預った100万円をそのまま納めるわけではありません。

事業者として、商品の販売時に消費税を預りますが、商品の仕入時などに消費税を支払います。
その支払った消費税を考慮しなければ、必要以上に消費税を納めたり支払ったりすることになります。

その商品を770万円(税込)で商品を仕入れたとき。
本当の仕入れは700万円で、残りの70万円分は消費税として支払ったお金になります。

そこで、実際に納める消費税は、
販売時に預った消費税『100万円』から、
仕入時に支払った消費税『70万円』を差し引いた
『30万円』を納めることになります。『1,000,000-700,000=300,000円を納める』

しかし。インボイス制度が始まると。
消費税の納めていない免税事業者から仕入れたとき、消費税を支払ったとは認められなくなります。

実際に納める消費税は、
販売時に預った消費税『100万円』から、
仕入時に支払った消費税『0円』を差し引いた
『100万円』を納めることになります。『1,000,000-0=1,000,000円を納める』

つまり。免税事業者との取引では、消費税を支払ったと認められず、100万円を納付することになります。