インボイス制度(請求書と領収書)

令和5年10月から、消費税に関してインボイス制度が始まります。
このインボイス制度の概要を少しでも理解してもらえるように投稿していきたいと思います。

インボイスの登録申請を行った課税事業者は、次の項目を記載した適格請求書を交付しなければなりません。
① 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
なお。請求書だけでなく領収書などにも上記の記載が必要になります。

また。小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業、これらの事業に準ずる一定の事業で、不特定かつ多数の者に対しての販売等については、
次の項目を記載した適格簡易請求書を交付することができます。
① 同じ(適格請求書と同じ)
② 同じ(適格請求書と同じ)
③ 同じ(適格請求書と同じ)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
⑥ 求めない

そして。次の取引は、事業者の行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されています。
(一般的なものだけを記載しており、特別な取引は記載しておりません)
ア 3万円未満の公共交通機関(鉄道、バスまたは船舶)による旅客の運送
イ 3万円未満の自動販売機および自動サービス機による商品の販売等
ウ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス