戦略的に会社を利用してみませんか。Ⅱ
Ⅰ 法人と個人の違いについて
個人とは、自然人であり、生まれもって法律の権利義務の主体となれる人です。
法人とは、法律的に人格を認められた独立した団体で、法律の権利義務の主体となれる団体です。
また、個人事業は、自然人である個人が事業を営んでおり、個人事業における責任(債務など)は、個人がすべて負うという無限責任となっています。
しかし、法人の活動における責任は、法人がすべて負うという無限責任になっていますが。その法人の出資者や法人の経営者は、自分の出資分の範囲内や経営責任の範囲内のみで、責任を負うという有限責任となっています。
Ⅱ 法人の設立手続きの簡素化について
・会社の資本金について
従来、最低資本金制度があり、資本金を準備する必要がありましたが、新会社法により最低資本金制度は廃止され、資本金1円で会社がつくれるようになり、お金の準備についてかなり緩和されています。
・類似商号について
従来、同一市区町村内で同じ目的の会社の設立について、類似した商号を使用することができなかったので、事前に類似商号のチェックをする必要がありましたが、新会社法により類似商号として使用できない商号は、同一の住所地を本店とする場合のみとなり、類似商号についてかなり緩和されています。
・払込保管証明について
従来、登記手続きには金融機関発行の払込金保管証明書が必要でしたので、その発行に手間と費用がかかったり、設立登記が完了するまでそのお金が使えないなどの不便があったりしましたが、新会社法により法人の代表者が作成した証明書に通帳のコピーを添付するだけで登記手続きができるようになり、手間と費用についてかなり簡素化されています。
・役員の数について
従来、株式会社は最低取締役3人と監査役1人が必要でしたが、新会社法により一定の株式会社については、取締役が1人でも法人が設立できるようになったり、取締役の任期が最長10年にできるようになったり、役員の人数や年数についてかなり緩和されています。