所得税の定額減税はどうなるのですか。

事業を行っているので毎年所得税の確定申告をしています。令和6年分の所得税について定額減税(定額による所得税額の特別控除)が実施されていると聞きましたが。どのような制度でどのように実施されていますか?

所得税の定額減税の制度について。
・対象者
  令和6年分の納税者である居住者で、合計所得金額が1,805万円以下である人。
・減税額
  本人・・・3万円。
  同一生計配偶者または扶養親族・・・1人につき3万円
ただし。定額減税額が所得税額を超える場合には、控除される金額はその所得税額が限度となります。

家族4人(夫婦で事業行い子供が2人)で計算してみると。
所得税の定額減税額は、3万円+3万円×3人=12万円になります。

このとき。所得税額が16万円であれば。
(所得税 ≧ 定額減税 所得税が多い)
16万円 - 12万円 = 4万円
※4万円の納付になります。

所得税額が10万円であれば。
(所得税 < 定額減税 定額減税が多い)
10万円 ー 12万円 = △2万円 → 0円
※納付額ゼロ(無し)になります。

定額減税額が、所得税額から引ききれなかった(定額減税が多い)ときは、1万円単位に切り上げて調整給付金として、後日市区町村から支給されます。
なお。調整給付金は手続きをしなければ給付されませんので、忘れずに手続きをしてください。