インボイス制度(登録申請)。

令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まります。
この改正は、消費税の免税事業者が、今まで納める義務のなかった消費税をインボイス発行事業者の登録申請をすることによって、納める義務のある事業者になるという改正です。

令和5年9月30日までは、消費税の課税期間の売上が1000万円未満であれば、免税事業者に該当し消費税を納める義務はありませんでしたが。
令和5年10月1日以後は、消費税の課税期間の売上が1000万円未満である事業者が、取引先の都合(お仕事ができなくなるためなど)により、インボイス発行事業者の登録申請するときは、免税事業者に該当するときでも。消費税を納める義務が課せられるようになります。

しかし。このインボイス発行事業者の登録申請をするか。しないか。の判断を現在の状況で判断している事業者が、ほとんどかと思います。ほんとうに現状だけで判断してよいのでしょうか。と疑問に思います。

事業計画まで行かなくても。今後の取引高(売上高)を増やすことを考えれば。
今の取引先がインボイス発行事業者の登録申請をしなくても大丈夫だよといっても。これから取引を開始しようとする取引先は、どう思うでしょうか。同じ答えでしょうか。
もし。インボイス発行事業者の登録申請をしていないと困ります。。。となり。慌ててインボイス発行事業者の登録申請をしても。すぐに適用にならない可能性があります。その結果として、取引を逃すという機会損失の可能性が高くなります。

この考え方(取引を増やしていく考え)が、インボイス発行事業者の登録申請をするか。しないか。の判断をするとき。
抜けていませんか。忘れていませんか。
と声を大にして言いたいです。