代理人の選び方。

新型コロナウイルスの影響により、休業や時短営業などにより事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用維持のため解雇ではなく、従業員に自宅待機や勤務時間の短縮などを実施し、休業手当を支給したとき、休業手当の一部を補填する雇用調整助成金という制度があります。

この雇用調整助成金は、お金に関して、事業主が休業手当を支給し、その後に国から休業手当の一部を補填するお金が事業主に入るという流れです。
事業主にとっては、この雇用調整助成金は最初にお金を支給するので、資金不足になる可能性があり、お金の早期の補填が求められます。また、国も資金不足の回避やこの制度の趣旨である雇用維持を図るため、お金の補填を早くできるように改善に努めています。

そして、この雇用調整助成金は、まとめて(3ケ月分)請求できる制度になっており、手間や時間を考え、給与の支給後に毎月請求をするのではなく、3ケ月分をまとめて請求できるようになっています。

まとめて請求することに関して、事業主が判断し、まとめて請求するのは、自由であり問題はないと思いますが。依頼を受けて代理人が申請するとき、代理人の都合でまとめて請求するのは、問題があるかと思います。

お客さまの立場になって。。。とホームページなどに書かれていても。
どこまでお客さまのことを考えているのか。疑問に思います。

仮に。手数料を安くしています。ということなら、
毎月申請とまとめて申請とのそれぞれの価格表があり、最初に明示し説明をすべきであり。それをしていなければ、手数料を安くも単なる逃げ言葉でしかない。

このような粗悪な代理人に気を付けましょう。