少額減価償却資産の特例が40万円未満に拡大!
令和8年度の税制改正により、中小企業者等が利用できる「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が拡充されました。
これまで対象となる資産は1つ30万円未満でしたが、令和8年4月1日以後に取得する資産から40万円未満に引き上げられています。
この制度の大きなメリットは。
対象となるパソコンや事務機器、備品などを購入した場合、通常のように数年間にわたって減価償却するのではなく、一定の要件を満たせば購入した年度に全額を経費にできることです。
例えば。38万円のパソコンを購入した場合、これまでは30万円以上なので、この特例を利用できませんでした。
しかし、改正後は40万円未満となるため、対象要件を満たせば38万円全額をその年度の経費にできます。
ただし、何でも無制限に経費にできるわけではありません。
この特例を利用できる取得価額の合計は、これまでと同じ年間300万円までです。
また、対象となる法人についても要件があります。令和8年4月1日以後は、常時使用する従業員数が400人を超える法人は対象外となりました。
今回の40万円への引上げによって、中小企業にとって設備投資がよりしやすくなりました。
決算前に利益が出そうだから何か買おうではなく、会社の成長に必要な設備を計画的に購入し、そのうえで税制を上手に活用することが大切です。
