あなたは、どちらの味方ですか。
名刺交換をしたとき。
税務署とお客さまと平田さんは、どちらの味方ですか?
との質問を受けました。
味方とは、どういったことを想像しておられるのか。詳細は分からないですが。
このような事例を紹介しました。
税務調査で軽微な間違いを指摘され、
修正申告書を提出するようなとき。
間違いによる税金の追徴額(合計税額3万円)よりも
修正申告書を作成する報酬(10万円)のほうが高くなることがあります。
このようなケースって意外と多いかと思います。
少額の追徴税額であるので、
「まぁ。いっか。もし、認めなかったら税務調査の期間も延びるだろうから。」
って感じで。納得はしていないが、
税理士からも
「この程度のお土産で済むなら」
と。アドバイスがあったので。。。
このようなケースって意外と多いかと思います。
でも。なんとなく。もやもやもや。。。
(税務署の言いなり?)
(得をしているのは誰?)
(税額より報酬のほうが高いし)
もし。税理士が、修正申告書の作成報酬をいただかなかったら。
修正申告書を作成や説明したりする手間(時間や費用)って、
ただ働きになりますよね。
そうすると。
お客さま事が、自分事になってきたりします。
これって。
非常に重要なことだと思っています。
修正申告書の作成費用をいただけるなら、
税務署側の指摘に従って、お客さまを納得させようとします。
もちろん。指摘が明らかな間違えであれば論外ですが。
税務署側の指摘に対して、
適正な説明(反論というのかな)が行われるのだろうかと疑問がでてきます。
この疑問を解消するため
お客さま事を自分事にすることが重要だと思います。
その方法として。
平田税理士事務所では、
月額報酬料をいただいているお客さまの税務調査による修正申告書の作成費用は、
無料にしております。
(決算報酬のみの、税務調査のため、嘘をついておられるお客さまは除外です。)
このように。
お客さまの納得できるようなことを
平田税理士事務所は、心がけています。