確定申告は必要か。

会社員の方より。
「会社員でも確定申告がしなければならないと聞きましたが。どんなときに必要なのか?いつまでにしなければならないのか?確定申告したら得するの?」
とのご相談を受けました。

会社員の方で、確定申告をしなければならないとき。
① 年の途中で退職して年末調整ができていないとき。
② 年間医療費が10万円を超えるとき。
③ 住宅ローンを借りてマイホームを購入したとき。
④ 5か所以上の自治体にふるさと納税などの寄付をするとき。
⑤ 2か所以上から給与を受けているとき。
⑥ 副業による利益が年間20万円以上あるとき。
⑦ 給与収入が2,000万円を超えるとき。
⑧ 震災などによる猶予や免除を受けるとき。
などです。

① 年の途中で退職して年末調整ができていないときの確定申告。
会社員は、通常所得税を毎月の給料やボーナスから源泉徴収されます。この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。そこで、年末調整によってこの過不足を精算します。
しかし、年の途中で退職したまま再就職しないときは、年末調整を受けることができず、所得税が納め過ぎのままとなります。
そこで、確定申告をすれば納めすぎた所得税が戻ってきます。

② 年間医療費が10万円を超えるときの確定申告。
その年の1月1日から12月31日までの間に生計をいっしょにする配偶者やその他の親族の医療費を支払ったとき、その支払った医療費が一定額(年間10万円もしくは所得金額の5%)を超えるときは、所得控除を受けることができます。
その超える医療費は医療費として所得控除されるので、確定申告により所得税が戻ってきます。また、確定申告により翌年の住民税も減額されます。

③ 住宅ローンを借りてマイホームを購入したときの確定申告。
銀行などの住宅ローンを利用して、マイホームの新築や取得または増改築をして、その年の12月3日までに自分の居住の用に供した場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローンの年末残高の合計額に基づき計算した金額を、居住の用に供した年以後の各年分の所得税から控除されます。

⑥ 副業による利益が年間20万円以上あるときの確定申告。
会社員が、給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、副業による利益(所得)の合計額が、年間20万円を超えるときは、その副業の利益の確定申告が必要になります。