インボイス制度(2割特例)

令和5年10月から、消費税に関してインボイス制度が始まります。
このインボイス制度の概要を少しでも理解してもらえるように投稿していきたいと思います。

インボイス制度の登録を機会とし、免税事業者から課税事業者になった場合。
急激な税負担の増加を緩和するため、税負担を軽減できる2割負担の特例があります。

2割特例による納付額の計算方法は。
売上に係る消費税額✕20%=消費税の納付額
という簡単な計算方法になっています。

2割特例の適用事業者は。
・免税事業者でインボイス発行事業者の登録申請をして、登録日(令和5年10月1日)から課税事業者となる者。
・免税事業者で課税事業者選択届出書を提出しインボイス発行事業者の登録申請をして、登録日(令和5年10月1日)から課税事業者となる者
だけです。

2割特例の適用期間は。
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
(個人事業者の場合は。令和5年10月1日から令和8年12月31日までです。)

2割特例の手続き
事前の申請や登録などの手続きは、必要ありません。消費税の申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記すれば適用が受けられます。
なお。この2割特例の適用は、本則課税、簡易課税のいずれを選択していても適用を受けることができます。