下取価格に注意してください。

事業用の新しい車を購入するとき。事業に使っている車の下取り価格に注意してください。

たとえば。
新車価格が1500万でお金の支払いが200万円のとき。
①のケースとして。値引きが300万円。下取価格が1000万円。
②のケースとして。値引きが1000万円。下取価格が300万円。

下取価格1000万円と300万円とでは、消費税の取り扱いが違ってくる場合がありますので注意してください。
車輛の下取価格は、消費税の課税売上に該当します。
つまり、商品の販売やサービスの提供の売上と同じ取り扱いになります。

年間売上が4500万円のとき。
①のケースでは。
売上4500万円と下取価格1000万円との合計5500万円が、その事業年度の課税売上になります。
5000万円を超えることになるので、簡易課税の判定に影響を及ぼします。
②のケースでは。
売上4500万円と下取価格300万円との合計4800万円が、その事業年度の課税売上になります。
5000万円以下なので、継続して簡易課税が適応されます。

免税事業者の判定も同じです。
新車の購入価格とお金の支払額が同じでも。
値引きや下取りの金額が違ってくると。その事業年度の消費税の納付額に影響を及ぼすだけでなく。その後の消費税の計算に影響を及ぼし、その後の事業年度の納税額が増える可能性がありますから、注意してください。

経営に役立つ価値観・考え方を配信中!! メールアドレスだけで簡単登録!!

メルマガの登録はこちらへ

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP