インボイス制度(少額特例)
令和5年10月から、消費税に関してインボイス制度が始まります。
このインボイス制度の概要を少しでも理解してもらえるように投稿していきたいと思います。
インボイスが始まると。中小企業の事務負担が増える懸念から、令和5年度税制改正で「少額特例」が創設されました。
この少額特例は、1万円未満の課税仕入れについて、インボイス(適格請求書等)を保存することなく、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるという制度です。
ただし。この少額特例は、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者にのみ適用され。それ以外の事業者には適用されません。
また。令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間(6年間)に行う課税仕入れが適用対象となり。令和11年10月1日以降の課税仕入れについては、たとえ課税期間の途中であっても少額特例の対象とはなりませんので、注意してください。