インボイス制度(注意項目)

Ⅰ 登録申請関係について。
① 課税期間の中途の登録について。
 課税事業者は、課税期間の途中であっても登録申請書を提出し、登録を受けることができます。登録申請書を提出し登録を受けた場合、登録の効力は登録日から生じます。
 免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録の効力は登録日から生じます。
② 新たに設立された法人の登録について。
 新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した「登録申請書」を事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出した場合には、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。
③ 登録の取りやめについて。
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することにより、適格請求書発行事業者の登録の効力を失わせることができます。
 原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。
 ただし。登録取消届出書を、その提出のあった日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合は、その提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。
④ 適格請求書発行事業者が免税事業者となる場合について。
 適格請求書発行事業者は、その基準期間における課税売上高が1,000 万円以下となった場合でも免税事業者となりません。
⑤ 登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱いについて。
 登録日から登録の通知を受けるまでの間の取引について、相手方に交付した請求書は、適格請求書の記載事項を満たしていません。この場合、通知を受けた後、登録番号や税率ごとに区分した消費税額等を記載し、適格請求書の記載事項を満たした請求書を改めて相手方に交付する必要がありますが。通知を受けた後に登録番号などの適格請求書の記載事項として不足する事項を相手方に書面等で通知することで、既に交付した請求書と合わせて適格請求書の記載事項を満たすことができます。

Ⅱ 消費税の計算について。
① 免税事業者からの仕入れに係る経過措置について。
 一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。
 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで・・・ 仕入税額相当額の80%
 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで・・ 仕入税額相当額の50%
 なお、この経過措置の適用を受けるためには、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。
② 簡易課税制度について。
 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。
③2割特例について。
 免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた事業者(基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者等を除く)は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間について、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。

Ⅲ 適格請求書の例外について。
①適格請求書の交付義務が免除される取引について。
 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送。
 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等。
 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス。
 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります)
 生産者が農業協同組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります)
②少額特例について。
 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置が設けられています。