インボイス制度(登録申請の延長)。

令和5年10月から、消費税に関してインボイス制度が始まります。
このインボイス制度の概要を少しでも理解してもらえるように投稿していきたいと思います。

適格請求書を発行するには、事前に登録申請を行って、インボイス制度が導入される2023年10月1日までに適格請求書発行事業者になっている必要があります。

当初は、インボイス制度開始時の2023年10月1日に適格請求書発行事業者になるためには、2023年3月31日までに登録申請を行わなければなりませんでしたが。登録申請の期間が延び、提出期限は2023年9月30日までに延長されました。
したがって。2023年9月30日までの登録申請については、インボイス制度が開始する2023年10月1日を登録開始日として登録されることになりました。

ただし。適格請求書発行事業者の登録通知書が、申請者に届くまで少し時間を要するので、登録申請するときは、早めに登録申請をしたほうが困らないかと思います。登録通知書が届くまでの目安は、国税庁のホームページで確認できるようになっています。